2014-06-11 第186回国会 衆議院 外務委員会 第20号
本来であれば、レシプロ、双務契約であるべきだと考えますけれども、政府として今後どう考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。
本来であれば、レシプロ、双務契約であるべきだと考えますけれども、政府として今後どう考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。
きょうパネッタ国防長官にもそういったところを、我々は日米合意に基づいてしっかりと誠意を持って取り組んでいるということをまずお話し申し上げながら、一方では、この日米合意というのは双務契約的なものですから、アメリカ側にも努力していただきたいということで、先ほど話題に出たような、普天間飛行場に関連する海兵隊のグアム移転ということについてもしっかりとアメリカの方でも推進をしてほしいというようなことも含めて確認
そのほかにも、例えば技術指導で新しい機械を導入する際も、請負事業主の監督の下だったら問題ないとか、あるいは請負会社が自前では調達できない設備について、今までは別個の双務契約が必要だといってきたのに、別個の契約まで必要ないと、請負契約に包括的であれば特に問題ない。大臣、こんなふうにしてしまったらどうやって偽装請負かどうか判断するんですか。どう判断するのか、じゃ説明してくださいよ。
日米安全保障条約がそれぞれの義務が違う双務契約になっておりますので、そういうところから発生するいろいろなことがありますけれども、イコールパートナーとして外交を進めてきたわけでございます。
日本とアメリカとの間の日米安全保障条約、同盟関係というのは、石破大臣がよくおっしゃる、双務契約ではあるけれども非対称型の双務契約だと。非対称型の双務契約だと、どうしても国民は自分の方が損しちゃっているんじゃないかという感じは日本の側もすればアメリカの側もするという、変な感じがどうしてもあるんですね。
このときに、内定通知を企業が発した瞬間に双務契約である雇用契約が成立してしまいますと、これは悪用されますと若い人たちが大変な目に遭う可能性があるんです。その辺は十分お考えになった上でおやりになられたのか、大変な不安を覚えるわけであります。 それから、民主党案の第三十八条で、雇用契約について契約期間を限定することになります。
特徴的給付の理論というのは、現代型の契約というのは、これはほとんどが一定の金銭を支給して、お金を払って何かを、サービスをしてもらうという、こういう双務契約の場合はそういう構造になっているものですから、このお金を払うというところについてはその契約の特徴は出てこない、皆同じである。
○青山参考人 ライセンス契約は、双方未履行の、双方が義務を持っている一種の双務契約であろうというふうに思います。そこで、ライセンサー、ライセンシー、どちらでも一方が破産した場合の処理は、これは破産法の今までの現行法の規定ですと、五十九条の双方未履行の双務契約から考えていくべき問題であろうというふうに思います。
○房村政府参考人 特許権等の知的財産につきまして、ライセンス契約が結ばれている場合、これは、現行法の破産法におきましては、双方の履行の完了していない双務契約ということで、ライセンスを設定した者が破産をいたしますと、破綻管財人が解除をすることができる、こういう規定になっております。
しかしながら、原則としましてはその雇用契約、双務契約でございますので、その契約については双方守らなければならないということでございまして、今回の有期労働契約、一年を三年まで延長するといった場合に三年間拘束されるということもあり得るわけでございますけれども、そういった点につきましては衆議院での修正によりまして、その部分、一年を超えた場合には、一年を経過した後においては労働者の側はいつでも退職できるといった
これはいわゆる双務契約に関する破産法の一般規定ともかかわってくるんですけれども、そういった幾つかの技術的な問題がございまして、そういった点については、私も更生特例法はなお改正の余地があるのではないか、ただ、いずれも難しい問題でありますけれども、そう考えております。
さらに、その中身でございますけれども、これも今御指摘ございましたように、弁護士さん、公認会計士さんといったような専門的な知識、技術又は経験があってハイレベルな高度なものを有しておりまして、やはり自らの労働条件、これ五年間ということでございまして、長くなるのと同時に、やはりこれは民法の原則どおりこれは双務契約ということで、やはりお互いこの五年間は約束を守って、解雇はしない、また退職はしないというのが原則
○仙谷委員 当然、私法上の双務契約ですから、そうならないとおかしいわけでございます。 そこで、保険業法の種々の問題についてお尋ねをしようと思って準備はしておったんですが、実は、昨日来、この間の「りそな」問題に関する金融庁そして竹中大臣の国会での御発言について、疑念を生ずるような事態が発生したわけでございます。
また、労働基準法レベルにおきましても、当初示しました労働条件が違うといったような場合、それから賃金不払いといったような法律違反の問題、そういったものがあれば、労働者の側から期間途中であっても解約できるというふうなことになっておりますが、全体としていつでも解除できるといったルール化につきましては、これは民法におきます双務契約といいますか、双方を拘束するといった原則の修正ということにもなりかねないわけでございまして
そして、その契約の内容というのは、大学はそれに対して給与を支払う、そして裁判官は生徒に教える、こういう双務契約になりますね。その大事なところを双務契約の当事者同士じゃなくて裁判所が決めるというのは、これはどういうわけ。これはちょっと質問の予告はしていなかった部分だけれども、皆さんだったら答えられるでしょう。
また、更生手続が開始をいたしますと、双務契約等はいろいろ影響を受けますが、労働協約はその影響を受けないということが明文で規定されております。そういうことから、更生手続が開始をいたしましても労働契約あるいは労働協約の内容は依然として従前どおりのものとなっております。
それから、未履行の双務契約をどう取り扱うか、あるいは否認権の行使、否認をどうするか、こういうような倒産実体法につきまして、これも破産法の中で検討をするということで残されております。これらが一番大きな問題でございます。 〔漆原委員長代理退席、佐藤(剛)委員長代理着席〕
なお、金利スワップ取引では、利子相当額の支払を相互に履行する双務契約でございますので、もし万が一取引の相手方に利払いの債務の不履行が発生いたしましても、当方からの利払いをストップすることが可能でございます。いわゆる貸倒れが一方的に起こるということはないと考えているところでございます。
工事請負代金については民法が適用されるが、工事契約は双務契約であることから請負者は工事完成債務を負っており、債権を譲渡した者が債権譲渡後に債務を履行し続けることができるかどうか疑問である場合が多いと。さっきおっしゃいましたね。
○政府参考人(寺澤辰麿君) 先ほど御答弁をしたつもりでございますが、先生の御指摘の趣旨がいわゆる大学の先生が自由に何でもできるという趣旨であれば、そうではございませんで、先ほど申し上げましたように、これは公務上の研究として位置づけられているわけでございまして、委託者と受託者の双務契約に基づいて、こういう研究をしてくださいということで、それを大学の先生の研究の中で、通常の研究活動以外に支障なくできるという